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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 第三百九十六条 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)、第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 納税義務者又は納税義務があると認められる者 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者 前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。 第一項の場合においては、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。 第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。