(軽自動車税に関する用語の意義) 第四百四十二条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税をいう。 二 種別割 軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽自動車等に対して課する軽自動車税をいう。 三 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。 四 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。 五 軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車(軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいう。 六 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。 七 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。 八 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。 九 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。