(軽自動車税の納税義務者等) 第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。 3 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。 ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。