(国等に対する軽自動車税の非課税) 第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。 2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。