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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税) 第四百四十六条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。) 次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの 次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。) 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三号イ(2) 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五 平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(イ(3)及びロ(2)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二 第三号イ(3) 基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。) 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 第三号ロ(2) 基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七
第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。 この場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百九」と読み替えるものとする。 前三項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。