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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(環境性能割の税率) 第四百五十一条 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 次のいずれかに該当すること。 (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。 エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 次のいずれかに該当すること。 (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 次のいずれかに該当すること。 (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 次のいずれかに該当すること。 (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。 第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。 第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項第一号ロ 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十 第一項第一号ハ 令和二年度基準エネルギー消費効率 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 第一項第二号ロ 平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十 第二項第一号ロ 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十九 第二項第二号ロ 平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。 この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十」と読み替えるものとする。 前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。