(環境性能割の申告納付) 第四百五十四条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該市町村に納付しなければならない。 一 車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車 当該車両番号の指定の時 二 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき三輪以上の軽自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時) 三 前二号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車 当該三輪以上の軽自動車の取得の日から十五日を経過する日 2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該三輪以上の軽自動車の取得者が取得した三輪以上の軽自動車について必要な事項を記載した報告書を市町村長に提出しなければならない。