(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収) 第四百六十三条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。 2 前項の場合においては、その不足税額に第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。