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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金) 第四百六十三条の二 環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日 第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日 市町村長は、納税者が第四百五十四条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。