(種別割の標準税率) 第四百六十三条の十五 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 原動機付自転車 イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 年額 二千円 ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円 ハ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円 ニ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円 二 軽自動車及び小型特殊自動車 イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円 ロ 三輪のもの 年額 三千九百円 ハ 四輪以上のもの (1) 乗用のもの (i) 営業用 年額 六千九百円 (ii) 自家用 年額 一万八百円 (2) 貨物用のもの (i) 営業用 年額 三千八百円 (ii) 自家用 年額 五千円 三 二輪の小型自動車 年額 六千円 2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 3 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。 この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。