(種別割に係る不申告等に関する過料) 第四百六十三条の二十一 市町村は、種別割の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百六十三条の十九の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。