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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(鉱産税に係る不申告に関する過料) 第五百二十二条の二 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。