(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収) 第五百三十四条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。 2 前項の場合においては、その不足税額に第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。 3 市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。