(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第五百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。