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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

第六百二条 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下この項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。 土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。) 土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令で定めるもの 土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。) 宅地供給に資する土地の譲渡で政令で定めるもの 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの 土地又は家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。) 土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。) 前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。