(市町村法定外普通税の徴収の方法) 第六百七十三条 市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。