(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七百条の五十七 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。