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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪) 第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。