(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七百条の六十八の二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。