(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七百一条の六十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。