(指定都市等でなくなつた場合等の特例) 第七百一条の七十四 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。