(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 第七百三条の五の二 国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項及び前条第一項の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、前条第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。 2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。 一 雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者 二 雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの