(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第七百十一条 地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。