(特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い) 第七百十八条の九 年金保険者は、当該年金保険者が第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額に係る特別徴収対象被保険者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき特別徴収対象保険税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。 2 前項に規定する場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた特別徴収対象被保険者その他総務省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。