TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(水利地益税等の脱税に関する罪) 第七百二十四条 偽りその他不正の行為によつて水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。