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地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(水利地益税等に係る督促手数料)
第七百二十七条
徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
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