(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七百三十三条の十 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。