(法定外目的税に係る不申告等に関する過料) 第七百三十三条の十二 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。