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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(都における普通税の特例) 第七百三十四条 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。 この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。 都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの 前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款までの規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二章第一節 道府県 道府県民税 都民税 道府県知事 都知事 市町村 特別区 市町村長 特別区長 第三章第一節 市町村 市町村民税 都民税 市町村長 都知事 第三百十二条第一項 五万円 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)   十二万円 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)   十三万円 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)   十五万円 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)   十六万円 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)   四十万円 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)   四十一万円 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)   百七十五万円 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)   三百万円 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円) 第三百十二条第二項 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率) 第三百十四条の四第一項 百分の六 百分の七 百分の八・四 百分の十・四 第三百二十一条の八第三十六項 並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額 の合計額 第三百二十一条の八第三十七項 並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額 の合計額 第三百二十一条の八第三十八項 並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額
都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。 都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。 都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。