(都における目的税の特例) 第七百三十五条 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課することができる。 この場合においては、都を市(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。 2 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。