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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(大規模の償却資産の価格等の決定等) 第七百四十三条 道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年三月三十一日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。 ただし、同項ただし書の規定により四月一日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から一月以内に送付しなければならない。