(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) 第七百五十五条 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。