TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(定款) 第七百六十五条 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 目的 名称 事務所の所在地 資産に関する事項 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項 業務及びその執行に関する事項 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項 財務及び会計に関する事項 定款の変更に関する事項 十一 第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項 十二 公告及び公表の方法 十三 機構の保有する情報の公開に関する事項 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。