(代表者会議の議長) 第七百七十条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。