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地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(役員)
第七百七十一条
機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
2
機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
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