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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(予算等) 第七百九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。