(予算等) 第七百九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 3 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。