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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(差押の手続及び効力発生時期等) 第五十六条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。