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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(有価証券に係る債権の取立) 第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。