TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(差し押える債権の範囲) 第六十三条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。 ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。