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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(差押不動産の使用収益) 第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。 ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。