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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(公売の場所) 第九十七条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。 ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。