(競り売り) 第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。 2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。 3 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。