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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(競り売り) 第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。