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国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)
(国による買入れ)
第百十条
国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。
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