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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000147
国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)

(買受代金の納付の効果) 第百十六条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。