(換価代金等の供託) 第百三十四条 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。 2 税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。