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国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)
(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第百四十条
滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
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