(捜索の時間制限) 第百四十三条 捜索は、日没後から日出前まではすることができない。 ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。 2 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。