(身分証明書の呈示等) 第百四十七条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 2 この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。