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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040053
消費税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年五月一日(令和五年財務省令第十六号による改正)

(定義) 第一条 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第七号から第八号の三まで、第九号、第十一号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、被合併法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。 この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。 この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。