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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040053
消費税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年五月一日(令和五年財務省令第十六号による改正)

(法人の納税地の異動の届出書の記載事項) 第十四条 法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地) 異動前の納税地及び異動後の納税地 当該異動があつた年月日 その他参考となるべき事項